離婚時に相手に借金がある場合はどうなるの?

離婚時には夫婦で協力して築き上げた財産を分与する、財産分与というものがあります。
お互いに新しい道に進みだしていくために、財産を分け合うという前向きなものですが、逆に相手に借金がある場合はどうなるのでしょうか?
今回は離婚時に相手に借金がある場合はどうなるのか?という点について解説していきたいと思います。
住宅ローンや教育ローンは夫婦共同で責任を負う借金
まず、住宅ローンや教育ローン等の、婚姻生活を進めていく上で必要な借り入れについては、借り入れ名義がどうであっても、夫婦共同で返済の責任を負う借金となります。
この点はしっかり理解しておきましょう。
共同で所有する200万円の車のローンが50万円残っていた場合、元々の支払いが夫側のクレジットカードからだったとしても、支払いの責任は夫婦の両者にあります。
要は25万円ずつ返済の責任を負うという事になります。
仮にこの車が100万で売れた場合は残債額50万円を引いた50万円を25万円ずつ分け合う形になります。
妻側が車の所有権を持つという場合は、残りのローンの支払いを妻側が行うだけでは実は不公平という事がおわかりになりますでしょうか?
その時点までに150万円のローンは払い終わっているので、婚姻生活中に半分の75万円は夫側が負担しているわけです。
妻が車の所有権を持つ、売った場合は100万、ローンの残債は50万、これらを考慮して、車の所有権を持たない側に一定の現金を支払うというのが妥当といえます。
財産分与では様々な事項について話し合う必要があるため、実際には車の所有権は渡すから、その代わり・・・という交渉になるケースも多いのですが、基本的な考え方として理解しておいて下さい。
ギャンブル等、一方に責任のある借金がある場合
夫のギャンブル依存など、一方に責任がある借金がある場合、この費用まで支払いの義務を負わされたら不公平ですよね。
一方に明らかな責任がある借金については、共同での返済義務を負うことはありませんので、安心して下さい。
一方に責任のある借金を肩代わりしていた場合は、返金を求める事ができる
婚姻関係があるうちは、世帯単位で見られますので、配偶者の借金も肩代わりして返済しないといけないケースもあります。
一方に責任のある借金を肩代わりしていた場合は、離婚時に肩代わりした額の返済を求める事が可能ですので、覚えておいて下さい。
財産も借金も「婚姻関係がある期間に発生したものなのか?」、「夫婦共同で築いたものなのか?」、「責任の発生するものなのか?」というポイントが重要になりますのでしっかり理解しておきましょう。
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- FIRST探偵事務所 代表
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