離婚の基礎知識
Basic Knowledge
当記事では、離婚の種類・離婚手続きの概要・流れについて解説していきます。
世の中には離婚をしたいけど出来ないという状況の方もいますが、しっかり知識を身に着け、準備をすれば有利な条件で離婚を勝ち取れることもあります。
離婚できる状況なのに、離婚に踏み切れないという方も是非チェックしてみて下さい。
FIRST探偵事務所では証拠集め、裁判で有用な調査報告書の作成はもちろん、その後の弁護士の紹介など、依頼者様の求める結果をしっかりサポート致します。
離婚の種類
夫婦が話し合いをし、離婚する旨の合意が成立すれば、離婚届を市区町村に提出するだけで離婚が成立します。
この手続により離婚するケースが大半を占めています。
夫婦間で離婚をするか、離婚の条件はどうするか話し合います。条件について夫婦間で合意に至れば、公正証書を作成、離婚届を提出します。
夫婦間で話し合いをしたが条件が折り合わず離婚について合意できない、もしくは相手が話し合い自体に応じない場合には、調停による離婚成立を目指すことになります。
調停委員(男女1名ずつの場合が多い)と呼ばれる人が中心となって夫婦双方の話を聞き、離婚の合意や財産分与等の離婚の条件についてそれぞれの意見の調整を行ってくれます。
調停離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所が調停に代わる審判をくだすことにより離婚が成立する場合があります。
審判離婚は、審判がくだされてから2週間以内に当事者が異議を申し立てれば、
審判の効力がなくなってしまうこともあり、この手続を利用することは極めてまれです。
文字通り、裁判により判決を受け離婚する方法です。
裁判による離婚が認められるには、以下の5つのいずれかの条件に当てはまる必要があります。
裁判で離婚が認められるための要件(離婚事由)
1.相手の不貞行為(第三者との性行為)があったとき。
これはパートナー以外の異性との性交渉があった場合という事で分かりやすいですね。
ですが、継続性や悪質性も加味されますし、裁判の場で有用な証拠が必要となります。
裁判では相手に不貞行為があったと客観的に証明できる事が重要ですので、そのためにも探偵事務所の調査報告書があるかないかは大きなポイントになります。
2.相手から悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは、生活費をいれない。家事もせず子どもの面倒も一切みない。
同居できる状態にも関わらず、何の説明もなく家を出て連絡も取れない。
こういった夫婦としての協力義務を一方的に放棄している状況を悪意の遺棄といいます。
3.相手の生死が3年以上明らかでないとき。
これに関してはそのままの意味ですが、警察に行方不明人の届けを出す、相手の親や知人を辿って連絡を取ろうとするなど、手を尽くした上で行方がわからず生死不明という状態である必要があります。
どこかで生きているかもしれないけど、ただ3年連絡が無いからといって、この事由に該当する訳ではありません。
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
パートナーが精神病にかかり、コミュニケーションも取れない、会話も出来ないという状態は、当然夫婦としての協力義務を果たすこともできません。
現実的に夫婦とという関係でみれば破綻している状態とみなすことができます。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
DVやギャンブル癖、借金、酒癖、セックスレスは広く5番に含まれる内容となります。
この他、不貞行為が無かったとしても性格の不一致などにより、別居が長期間に渡った場合は離婚が認められる場合があります。
「離婚事由」と「過失の大きな」は別の問題
離婚事由が裁判所に認められるかどうか?という事と、どちらに過失が大きいか?ということは別の問題です。
パートナー以外と性交渉があったというケースでも、長く別居し夫婦関係が既に破綻している状況下での事であれば、不貞行為とはみなされず、慰謝料を多く取られるような過失には当たらないとみなされます。
また、長年DVを受けて離婚の申し出を夫に拒否されていた妻が、相談に乗ってくれてサポートを続けてくれていた男性と恋仲になり性交渉をしたとしても、不貞行為とみなされない可能性、もしくは過失の度合いは通常の不貞行為よりかなり低く評価されます。
これらのケースでは、長期間の別居、DVなどの個別の離婚事由もあるため、しっかり離婚事由は存在します。
慰謝料や親権等の問題に影響する「どちらに過失が大きいか?」というポイントは裁判の場で公平に審議されますのでご安心下さい。
上記のDVのケースでは、証拠などで夫の悪質性が認められた場合は、妻側の性交渉は不貞行為とはみなされず、夫側のDVが離婚に直結する大きな過失として、妻側が慰謝料を取れる可能性も大きいです。
不貞行為が最も悪で、不貞行為をした側が慰謝料を払う立場になるという単純なものではなく、状況や夫婦の関係を個別に審議され、判決がくだされるという事を知っておきましょう。
だからこそ証拠や事実が重要という事になります。
離婚手続きの概要
ドラマなどでは、双方の弁護士が答弁を繰り広げてやり合い、後から新証拠が提出され、逆転というような展開が見られますが、実際には基本は書面でのやり取りが中心となります。
訴える側が準備するのが訴状です。一方、訴えられた側は訴状に対し、答弁書という、認否・反論書面を提出します。
1.裁判所に訴訟を提起します。
2.裁判期日において、当事者双方が主張・立証をします。
3.当事者等に対する尋問
4.判決
離婚を認める判決が出れば離婚が成立し、慰謝料額等が決定されます。
尋問の前や、尋問後に裁判所から和解案が提示される事がよくあります。
和解により離婚が成立した場合も、裁判所により慰謝料などが決定されます。
離婚裁判では、お互いの主張がぶつかりあう事になりますが、何より重要なのは事実であり、その事実を証明する「証拠」です。
重要視される証拠、不要であったり重視されない証拠などもあり、本人が証拠だと思っていても裁判の場では有効にならない場合もあります。
探偵事務所が作成する調査報告書は裁判の場で有用な証拠として認められておりますので、離婚裁判の準備をされたい方は是非FIRST探偵事務所までお問い合わせ下さい。
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