探偵業法について
Legal Compliance
過去、探偵業界には探偵業者と調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルや違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した行為など悪質業者によるトラブルが沢山ありました。
それらの取り締まり、悪質業者を排除される目的で平成19年6月に定められたのが、探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)です。
探偵業法が施工されてからは、探偵業者と依頼者間のトラブルは大きく減っています。
FIRST探偵事務所は「探偵業法」を遵守して業務にあたっておりますのでご安心下さい。
探偵業法の内容について
探偵業法では、探偵・興信所はもちろん、それ以外の者であっても、「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには、原則として探偵業者としての届出を要する(2条1項、4条)と定められています。
探偵業法では以下の通り、違反行為があった場合には探偵資格が剥奪される事が明記されている他、「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。」という条項もあります。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
「探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。」という定めがあり、依頼者様側に調査結果を犯罪や違法行為・差別行為に使用しないという旨の誓約書へのサインを頂く必要があります。
探偵業法では契約時には「探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所」「調査の内容、期間及び方法」「調査の結果の報告方法及び期限」「依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法」、「取得した書類や情報の処分の方法」などについて説明を行う義務があると明記されています。
「探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。」と定められており、探偵業務の質を守るためのスタッフの教育についても義務付けられています。
「探偵業法」はトラブルの防止はもちろん、依頼者の利益、探偵業界の公平性を守る上での基本のルールです。
FIRST探偵事務所は、探偵業法を守るのは当たり前であり、大前提という立場の基、より質の高い安心できるサービスを提供することをお約束致します。
探偵業法が施工された後も、ガソリン代や機材費、宿泊費などの諸経費を抜け道に、費用の後出しをしたり、費用の釣り上げをする業者は沢山います。
当事務所が、それらの諸経費をコミコミの費用にしているのも、明瞭会計で安心して依頼して頂くための取り組みの一つです。
離島や県外への渡航、宿泊などについては別途料金となりますが、事前に相談・報告を行った上で、離島・県外への追跡調査を行うかをご判断頂けます。
調査対象者の行動パターンの変化や、警戒度によって、当初の想定よりも調査に時間がかかり、追加調査が必要となるケースでも、事前に相談させて頂いた上でご判断頂く形をとっております。
あくまで依頼者様の利益を最優先するという立場ですので、無駄に調査時間を伸ばしても求める結果が得られそうにない時、調査の結果、疑いを持つ必要がないという判断ができる場合は、こちらから調査の終了をおすすめすることもあります。
白黒ハッキリさせたい、疑ってモヤモヤしたまま生活したくないという方のために、お試しプランをご用意しておりますので、まずは大きな費用かけず調査をスタートし、その後に本格的な調査を行うかをご判断していただける流れを取っております。
探偵調査は裁判をして勝利を勝ち取る手段にもなりますが、真実を明らかにして新しい一歩を踏み出すための活用できる手段として、様々なケースでご活用頂けます。
お困りごとがありましたら、お気軽にFIRST探偵事務所までご相談下さい。
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