1. ブログ

区切り線

アンケート結果

区切り線

離婚を拒否されても離婚できる「法定離婚事由(原因)」とは?

「離婚は簡単にはできない」という話を聞いたことはあるでしょうか?

夫婦関係に大きな問題がない状態で、パートナーの片方が離婚したいと申し出ても相手が拒否すれば、裁判の場に持ち込んだとしても離婚は認められないという事は意外と知られていません。

では、法律で離婚が認められる原因「法定離婚事由」とはどのような内容なのでしょうか?

5つありますので、順番に解説していきます。

 

1:不貞行為

これはいわゆる浮気、不倫のことですね。

不貞行為とは手を繋ぐ、キスする等の軽いものではなく性行為、及び類似行為が行われた場合のみ該当します。

ただし、その継続性も考慮されたり、不貞行為の結果、夫婦関係が破綻していなければ裁判で離婚が認められないケースもあります。

また、相手が不貞行為を認めない限りは、ハッキリした証拠が求められます。

裁判で離婚請求を求める場合は、調査報告書など裁判で利用できる証拠を示す必要があります。

 

2:悪意の遺棄

表現が難しいですが、簡単に言うと、夫婦関係を円満に保つための協力や努力を放棄している状態です。

具体的には

  • パートナーの同意なく同居を拒否し、別居している
  • 繰り返し家出を繰り返す
  • 収入があるのに生活費を渡さない
  • 生活費は渡しているが、不倫相手と同居している
  • DVやモラハラなど配偶者が同居できない状況を意図的に作っている

等です。

 

3:配偶者が3年以上生死不明

配偶者が3年以上生死不明の場合は、その理由にかかわらず離婚請求が可能です。

これは失踪などにより音信不通の場合も含みますが、本人が連絡を取れなくても、知人が連絡を取れるような状態であれば、離婚事由としては認められません。

手を尽くしても消息がつかめず、生死不明という場合に、この事由が該当します。

 

4:配偶者が回復の見込みがない強度の精神病にかかっている

夫婦関係がある以上は、互いに協力し合うというのが原則ですので、パートナーが病気、寝たきりという状態でも基本的にはその配偶者が支えないといけません。

ただし、夫婦の相互協力や意思の疎通も図れない程、強度の精神疾患を患っており、医師から回復の見込みがないと診断された場合は、離婚事由として認められます。

 

5:その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある

その他、近年増加しているDVやモラハラ、性の不一致、セックスレス、過度なギャンブル・浪費、アルコール中毒・薬物依存、犯罪による服役など、離婚を継続し難い重大な事由がある場合は、離婚が認められる場合があります。

 

以上、今回は裁判で認められる5つの離婚事由については解説させていただきました。

離婚裁判や調停で最も明確で有利働くのは、やはり1の不貞行為ですので、離婚を希望される方で明確な証拠をつかみたいという場合は「浮気調査」のご依頼をご検討下さい。

 

当事務所は沖縄県公安委員会の許可を得て運営している探偵事務所です。

 

ご相談はFIRST探偵事務所のお問い合わせフォームまで。

 

  グーグルマップでFIRST探偵事務所の口コミをご確認ください。

 

お支払い方法

お支払い方法


お問い合わせ

ご相談などはお電話・メールから
受け付けております。
お気軽にご相談ください。

無料相談窓口・24時間受付

TEL・ 098-943-6353

LINEでお問い合わせ

LINEでお問い合わせ

前のページへ戻る

 

最新記事

月別アーカイブ

 

トラブルブック探偵

 

探偵ちゃん

 

探偵SOS

 

探偵サーチ

 

人探しの窓口

 

浮気調査の料金比較まとめ

 

優良興信所&探偵事務所比較

沖縄 FIRST探偵事務所

FIRST探偵事務所

〒900-0002
沖縄県那覇市曙2丁目25-39
屋比久産業ビル205号室

沖縄県公安委員会探偵業届出番号 第97200005号

調査
項目

  • 浮気調査
  • 素行調査
  • 行方調査
  • 盗聴器発見
  • ストーカー調査
  • 勤務先調査
  • .etc

 

First探偵事務所の電話番号

お問い合わせフォーム

電話でのお問い合わせメールお問い合わせ
アクセスご依頼の流れ調査料金

沖縄弁護士会

沖縄県警察

探偵業法について

裁判所:養育費について