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離婚を拒否されても離婚できる「法定離婚事由(原因)」とは?

「離婚は簡単にはできない」という話を聞いたことはあるでしょうか?

夫婦関係に大きな問題がない状態で、パートナーの片方が離婚したいと申し出ても相手が拒否すれば、裁判の場に持ち込んだとしても離婚は認められないという事は意外と知られていません。

では、法律で離婚が認められる原因「法定離婚事由」とはどのような内容なのでしょうか?

5つありますので、順番に解説していきます。

 

1:不貞行為

これはいわゆる浮気、不倫のことですね。

不貞行為とは手を繋ぐ、キスする等の軽いものではなく性行為、及び類似行為が行われた場合のみ該当します。

ただし、その継続性も考慮されたり、不貞行為の結果、夫婦関係が破綻していなければ裁判で離婚が認められないケースもあります。

また、相手が不貞行為を認めない限りは、ハッキリした証拠が求められます。

裁判で離婚請求を求める場合は、調査報告書など裁判で利用できる証拠を示す必要があります。

 

2:悪意の遺棄

表現が難しいですが、簡単に言うと、夫婦関係を円満に保つための協力や努力を放棄している状態です。

具体的には

  • パートナーの同意なく同居を拒否し、別居している
  • 繰り返し家出を繰り返す
  • 収入があるのに生活費を渡さない
  • 生活費は渡しているが、不倫相手と同居している
  • DVやモラハラなど配偶者が同居できない状況を意図的に作っている

等です。

 

3:配偶者が3年以上生死不明

配偶者が3年以上生死不明の場合は、その理由にかかわらず離婚請求が可能です。

これは失踪などにより音信不通の場合も含みますが、本人が連絡を取れなくても、知人が連絡を取れるような状態であれば、離婚事由としては認められません。

手を尽くしても消息がつかめず、生死不明という場合に、この事由が該当します。

 

4:配偶者が回復の見込みがない強度の精神病にかかっている

夫婦関係がある以上は、互いに協力し合うというのが原則ですので、パートナーが病気、寝たきりという状態でも基本的にはその配偶者が支えないといけません。

ただし、夫婦の相互協力や意思の疎通も図れない程、強度の精神疾患を患っており、医師から回復の見込みがないと診断された場合は、離婚事由として認められます。

 

5:その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある

その他、近年増加しているDVやモラハラ、性の不一致、セックスレス、過度なギャンブル・浪費、アルコール中毒・薬物依存、犯罪による服役など、離婚を継続し難い重大な事由がある場合は、離婚が認められる場合があります。

 

以上、今回は裁判で認められる5つの離婚事由については解説させていただきました。

離婚裁判や調停で最も明確で有利働くのは、やはり1の不貞行為ですので、離婚を希望される方で明確な証拠をつかみたいという場合は「浮気調査」のご依頼をご検討下さい。

 

弊社は沖縄県公安委員会の許可を得て運営している探偵事務所です。

  

 

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