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親権と監護権とは?お子様がいる家庭が離婚をする際は必見

お子様がいる家庭が離婚をする際には、子どもをどちらが引き取るのか?という親権・監護権の問題が発生します。

なんとなくはイメージできるけど、詳しいことはわからないという人も多いと思いますので今回は親権・監護権について詳しく解説していきます。

 

親権:身上監護権「子供の監督保護・養育を行う」

身上監護権(しんじょうかんごけん)は、主に子どもの保護・教育に関する権利になります。

以下の4つに分類されます。

 

居所指定権

子どもが住む場所を指定する権利(民法 第821条)

 

懲戒権

子どもに対し親がしつけを行う権利(民法 第822条)

 

営業許可権

子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利(民法 第823条)

 

身分上の行為の代理権

15歳未満の子の氏の変更・相続の承認・放棄・20歳未満の結婚・養子縁組など身分法上の行為の代理・同意を行う権利(民法 第737条、第804条など)

 

親権:財産管理権

・子供の財産を管理する

・財産に関する法律行為を代わりに行う

 

これは子どもの通帳や預金を管理したり、親の同意が必要な購入、契約のサインをしたり、逆にそのケースで同意なく購入・契約された場合に取り消したり、追認したりできる権利です。

 

親権と監護権はどう違うの?

基本的に監護権は親権をとった親の方に指定されることが一般的です。

 

ですが、父親が親権をとった場合でも、母親が子供の養育を行うことが適当と判断できるケースもあります。

「両親が離婚したとしても、未成年者の健全な人格形成のために父母の協力が十分可能であれば、監護権と親権とを父母に分属させることもそれはそれとして適切な解決方法である場合もある」(東京高等裁判所決定平成5年9月6日)として、親権と監護権の分属を認める余地があることが示されていて、例外的に認められるケースは増えています。

 

例01「子どもが小さく母親の監護権が適当」

父親が親権をとった場合でも、まだ子どもが小さく、母親の監護権が適当と判断された場合は、監護権を母親に指定することが可能です。

子供の利益は、親の経済面だけで判断されるわけではありません。

 

例02「父親が監護権を持つ事にふさわしくない」

経済的な理由で親権を父親がとったが、「離婚事由が父親の複数の女性との浮気であり、婚姻関係があった際にはほとんど家に帰っていなかった」

こういったケースでは父親が監護者としてふさわしくないという判断になり、監護権は母親に指定されることが十分に考えられます。

 

以上、今回は親権と監護権について解説しました。

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