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法定離婚事由にもなる不貞行為とはどういった内容を指すの?

法定離婚事由にもなる不貞行為とはどういった内容を指すのでしょうか?

不貞行為の定義は基本的には男女間の肉体関係です。

 

手を繋ぐ、ハグをする、キスする程度の行為は、一般的に浮気と言われますが、法律では不貞行為にはあたりません。

法定離婚事由となる不貞行為は「性交渉」があって始めて該当するというのが実際です。

なお性交渉の類似行為となる、一緒にお風呂に入る等も、不貞行為とみなされるケースがあります。

 

不貞行為の認定には回数や継続性も影響する

例えば、同窓会で再開した男女が一夜限りの火遊び的に肉体関係を持ってしまった。

回数はその1回だけというケースではどうでしょうか?

 

もちろん、不貞行為は不貞行為ではあるのですが、離婚事由にまでなるか?という点では、その影響で夫婦関係が破綻したのかどうか?元々の夫婦関係がどうだったのか?という点も影響しますので、離婚事由となる不貞行為と認定されるかは微妙なところです。

 

例えばその夫婦がセックスレスだったとしたら、1回限りの裏切りだけでは、裁判の場で明確な離婚事由と認められない可能性もあります。

逆に、その後、何度も会って性交渉を重ねているという事であれば、明確な離婚事由になります。

 

このように、不貞行為といっても、回数・継続性や夫婦関係などの状況によっても異なります。

 

裁判の場で有利になる証拠をおさえるには?

離婚をしたい人がパートナーの浮気・不倫の証拠をおさえたいと考える場合は、上記の通り、回数や継続性も影響するという事を意識しておく必要があります。

疑わしいLINEを見た、肉体関係を推測できる証拠を発見したというだけでは弱く、ホテルへの出入りや滞在時間、その回数など不貞行為の明確な証拠を写真・時間付きでおさえる必要があるので、素人の方のにわか調査では、かなりハードルが高いというのが正直なところです。

裁判の場でしっかり有用と認められる証拠が欲しい場合は、ぜひ探偵業者の浮気調査サービスを活用して頂ければと思います。

 

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