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離婚時の持ち家の財産分与の方法は?ローンの存在でも大きく変わります

離婚時の財産分与について、現金についてはシンプルなのですが、持ち家の場合はどうなるのでしょうか?

名義が夫だから、住宅ローンが残っているけど・・・等、気になることも多いと思います。

今回は持ち家の財産分与について解説していきたいと思います。

 

住宅ローン完済、ローンが存在しない持ち家の場合

売却して得たお金を分割

一番シンプルなのは、売却して得たお金を折半する方法です。

住宅ローンが残っていない場合はそこまで難しくありません。

 

子どもがいない場合はお互いが身軽なので、住宅を売却した資金を分け合って、新たなスタートを切る判断をしやすいと思います。

子どもがいる場合は、親権、監護権などの問題も絡んでくるので、考慮すべき事が増えます。

 

一方が所有し、もう一方に売却した場合のみなし額の半分を支払い

売却せずに一方が住み続けるという場合は、売却した際に得られるみなし額の半分を現金で支払うというやり方です。

複数の不動産会社に査定をしてもらって、妥当な金額を設定するようにしましょう。

 

住宅ローンが存在する場合

売却しても利益が出ないオーバーローンの場合

この場合は、売っても損をするだけですので、売却せずに一方が住み続けるケースがほとんどです。

ローンの支払をどうするか?という事はしっかり取り決めておく必要があります。

 

売却して利益が出るアンダーローンの場合

この場合は、売却した上でローンを返済し、残った利益を折半するケースが多いです。

売却せずに、片方が住み続ける場合は、家に住まない方に分与するべき金額はいくらが妥当なのか、名義をどうするか?など、色々と複雑な問題が出ててしまいます。

 

夫婦共働きだからこそ返済ができていたローンの場合、アンダーローンなら売却して整理してしまった方が色々ややこしくなくて済みます。

 

名義変更の際の注意点

財産分与の結果、不動産の名義を変更して権利を受け渡すという場合は司法書士の先生に依頼をすれば簡単にできますが、ローンが残っている場合は注意すべきことがあります。

 

1つは金融機関は世帯収入でローンの返済可能額を判断しています。

基本的に収入の多い側が名義人となり、主体として見られますので、収入の多い夫から収入の少ない妻に名義を変更しようとしても、金融機関が認めないという可能性があります。

 

その場合は夫名義のまま妻や子どもがその家に住み続けるという事になりますので、将来的なトラブルが発生しないように、色々と取り決めを行っておく事をオススメします。

 

ローンの状況や、子どものことなど、様々な条件によるため、こうすべきという明確な答えはありませんが、基本的な知識として身につけておきましょう。

 

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