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調停調書と公正証書の違いと押さえておきたいポイントについて解説します

調停調書と公正証書の違いがよくわからないという方がいますが、これは別物です。

どちらも離婚条件(慰謝料・養育費・財産分与など)についての取り決めを記載した法的拘束力を持つものですが、離婚調停で離婚する場合に作成されるのが離婚調停調書。

協議離婚で離婚する場合に作成されるのが離婚協議公正証書です。

 

調書・証書はどこが作成するの?

離婚調停調書は家庭裁判所が作成

まず、離婚調停書は離婚裁判の結果に基づき、家庭裁判所が作成します。

 

公正証書は公証役場の公証人が作成

公正証書は必須ではありませんが、協議した内容を単なる口約束ではなく、法的拘束力を持つものとして形にするために作成しておくべきものです。

 

公正証書は調停調書よりも強制力が弱く時効も短い

調停調書は財産分与・慰謝料・養育費のすべてに10年という時効が設けられていますが、公正証書の場合は財産分与:2年/慰謝料:3年/ 養育費:5年という時効の設定になっています。

調書で定められたすべての権利・義務について訴訟手続を経ることなく強制執行が可能ですが、公正証書の場合は金銭に関する部分のみに強制執行が制限されています。

※公正証書に基づき強制執行を行うためには執行受諾文言を証書に記載しておく必要があります。

 

相手に明確な不貞行為がある場合は離婚調停に持ち込むべき?

夫が浮気を認め、離婚する事になったが、お互いの労力を考え裁判にはせずに協議離婚をする事になった。

でも、これで良いのでしょうか?

 

公正証書は夫婦の競技によって定められるものです。

把握できていない相手の財産がある場合もありますし、有利な条件で内容を決められる立場のはずが、相手にうまく言いくるめられるリスクだってあります。

 

長年連れ添った関係だと、裏切られても、情が残ってしまうのは当然です。

約束してくれたら信じたいと思う気持ちもあって当然です。

 

それでも、勝ちが明確な状態なら離婚裁判に持ち込んで、離婚調停書を得ることをオススメします。

離婚後の生活を守るためにもシビアに判断しましょう。

 

相手に離婚事由の責任が大きければ、協議離婚でも公正証書を有利に取り決められる

なお、パートナーの不貞行為やDV、モラハラなどが原因で離婚に至った場合は、協議離婚で公正証書を作成する場合でも、有利な条件で取り決められる事になります。

 

 

証拠は徹底的に集めよう

なお、裁判に持ち込む場合は、慰謝料・養育費の額に大きく影響しますので、探偵調査会社を使うなどして証拠を徹底的に集める事をオススメします。

離婚事由が相手の責任である事を明確にし、不貞行為の頻度など内容の悪質性を示すことで、より有利な条件で離婚することができます。

 

情に流されること無く、離婚後の長い人生を考え賢い判断をする事をオススメします。

 

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