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離婚の公正証書の作成方法について解説します。離婚協議書との違いとは?

公正証書とは離婚だけでなく、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。

基本的に個人の権利義務に関係するもので、離婚のみならず、遺言や、不動産などの売買、お金の貸し借りの約束などにも利用されます。

金銭に関わる約束で、法的拘束力を持つ約束をしたい場合に公正証書を作成することが多いです。

 

離婚協議書と公正証書の違いとは?

離婚協議書

まず、離婚では公正証書、離婚協議書のいずれの作成も義務付けられているわけではありません。

ですが、離婚には財産分与や親権、養育費など、様々な要素が絡み合ってきますので、多くの夫婦が公正証書もしくは離婚協議書を作成して離婚します。

簡易なののは離婚協議書で、夫婦で話し合った取り決めを記載していきます。

 

市区町村役所へ協議離婚を届出る際には、未成年の子どもについて父母のどちらか一方を親権者に定めることだけが求められており、それ以外の項目についての規定などはありません。

離婚協議書はあくまで夫婦の取り決めを書類にしているだけで、法的拘束力を持つものではありません。

 

そのため、口約束を文面にしているだけのようなもので、取り決めが破られたとしても、法的拘束力を持って請求することはできないのです。

子どものいない夫婦で、財産分与的な問題もない夫婦であれば、離婚協議書の作成で十分かもしれませんが、慰謝料、養育費、財産分与などが絡む場合は、離婚協議書よりも公正証書の作成をオススメします。

 

離婚の公正証書とは?

離婚には慰謝料、財産分与、養育費など様々なお金が絡みます。

金額が大きくなる場合は一括での支払いが難しい事も多く、分割で支払う事になりますが、そういった金銭的な取り決めを法的拘束力を持って書面にできるのが公正証書です。

 

未成年の子どもの親権は母親側が持つ事が多いですが、養育費などの金銭的な約束が守られないと安心して新しい生活を続けていくことができません。

公正証書を作成することで、万が一約束が反故にされた場合でも、相手の財産や給与を差し押さえるなどして強制執行する事も可能になります。

 

公正証書の作成方法

公正証書の場合でも、まずは離婚前に夫婦間で協議して取り決めを行う事は同じです。

ただし、当事者間で取り決めた内容だけでは、法令違反だったり、定められている基準から逸脱していたり、法的に有効と認められない条項もあったりするものです。

 

そのため当事者間で合意していても、公証人からみて問題のある内容は見直しを求められることになります。

公正証書は法律知識を持つ公証人によって内容を確認、吟味され、法律上問題のない状態に整えられ作成されるものという事を理解しておきましょう。

 

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