知っておきたい!離婚時の財産分与について正しい知識を身につけよう
財産分与という言葉を聞くと、相続を思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、離婚時にも夫婦の財産分与が発生します。
話し合いをせずに離婚してしまうと、もらえる権利のあるはずの財産が分与されないリスクもあるため、まずは正しい知識を身につけておきましょう。
離婚時の財産分与とは?
第768条【財産分与】
① 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
② 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
③ 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
財産分与は民法で上記のように定められています。
夫婦共同で築き上げた財産を分配する
財産分与とは、あくまで婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を分配するという意味になります。
婚姻前から、夫側が持っていた資産の分配を求めても、それは通りません。
貢献度に応じて分配するという考え方もあることを覚えておきましょう。
協議離婚の場合はじっくり財産分与について話し合おう
夫婦共同の資産はお金だけでなく、株や教育ローンの受け取り、不動産、車など多岐にわたります。
株には売りどきもありますし、教育ローンで入ってくるお金は学費に消えていくものの共同の生活費の中で工面したお金でローンを払っている訳なので、無視するわけにもいきません。
すぐに売ってお金に出来るものはシンプルなのですが、不動産や車などを売るのか、売らずに片方が所有するのか?という判断が必要になってきます。
ローンがあるとさらに複雑になりますし、時間をかけてじっくり話し合う必要があります。
協議離婚の場合はしっかり話し合いを行う時間が取れると思いますので、まずは財産とみなせるもの、ローン等について洗い出しましょう。
妻側が専業主婦の場合でも権利の主張が可能
妻側が専業主婦で、収入を得ているのは夫のみという場合でも、財産分与の権利の主張は可能です。
家事や育児などで家庭を守り、夫が仕事に専念できる環境を作っているので、財産を築く事に間接的に関与しているからです。
お金に換算できるものは基本的には折半というのが基本になっています。
なお、探偵業者の浮気調査で不貞行為の証拠を掴み、裁判にはせずに、財産分与の話し合いを有利に進めて協議離婚で決着させる。
そういった事も可能ですので、離婚を検討中の方は是非お気軽にお問い合わせ下さい。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ブログ2024年11月19日浮気調査で素人のにわか調査や尾行を絶対にオススメしない理由
- ブログ2024年11月1日沖縄で浮気しやすい人や浮気の特徴などは?
- ブログ2024年10月31日宮古島で探偵に安心して依頼するならFIRST探偵事務所
- ブログ2024年10月27日沖縄に不倫旅行??浮気相手から沖縄が選ばれる理由は?
お問い合わせ
ご相談などはお電話・メールから
受け付けております。
お気軽にご相談ください。
無料相談窓口・24時間受付
TEL・ 098-943-6353