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離婚後が心配。母子家庭(シングルマザー)が受け取れる手当てを知っておこう

離婚をしたいけど、離婚後の金銭面が心配で離婚に踏み切れない、話し合いが進まないという方もいると思います。

今回は、母子家庭(シングルマザー)が受け取れる手当てについてご紹介いたします。

 

児童手当

まず、児童手当についてですが、シングルマザーになったとしても、受給できる額は変わりません。

 

児童扶養手当

児童扶養手当はシングルマザー・シングルファーザーが受け取れる手当となります。

収入状況により、支給額が変わりますので注意が必用です。

養育費は1年分の8割を収入として計算されます。

 

収入が少ない方なら、月に4万円〜5万円程度を受給できますが、収入が一定以上の方は一部支給となります。

一部支給となる場合は複雑になるため、シミュレーションサイトなどを活用するか、市町村にお問い合わせ下さい。

 

母子家庭の住宅手当

こちらは市町村により異なりますが3,000円〜多くても1万円程度です。

児童手当支給の対象者であれば、受け取れる基準に入ることがほとんどなので、お住いの市町村にご確認下さい。

 

医療費助成制度

0歳〜18歳(18歳に到達して最初の3月31日までの間)の年齢のお子様がいる場合に健康保険の自己負担分を助成してもらえる制度です。

 

児童育成手当

こちらは市町村により内容や名称が異なるため、児童手当、児童扶養手当以外にシングルマザーが受け取れる手当があるかどうかを市町村に確認していただくのが良いと思います。

 

まとめ

地域によらず受給できる手当は、児童扶養手当と医療費の助成となります。

その他については市町村により、制度が異なりますので、まずは市町村の窓口に相談に行くことをオススメします。

 

自身の収入+受け取れる手当(月額4万円〜8万円程度)、ここに養育費を加えて、現実的に安定して生活していけるのかをしっかり検討する必用があります。

離婚する際は養育費をしっかり払ってもらえるように取り決めを行うことが大切で、相手に離婚事由となる過失があった場合は、有利に交渉できますので、離婚後の生活のためにもお金の面はシビアに考えましょう。

 

パートナーの浮気・不倫による離婚の場合は、裁判でより実効性のある調書を作成し、離婚後の生活を安定するための取り決めを行うことができますので、離婚のための証拠が欲しいという場合は探偵事務所を活用して頂ければ幸いです。

 

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